イベント利用規約(会員含む)policy
第1章 総則
第1条(適用範囲)
- 株式会社ベストリムジン(以下、「当社」といいます)がお客様(以下、「参加者」といいます)との間で締結するリムジンサービスの申込みに関する契約はこの約款に定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
- 当社が法令に違反せず、かつ参加者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定に係らず、その特約を優先します。
第2条(用語の定義)
この約款で、「リムジンサービス(以下、単に「本サービス」といいます)」とは、当社が、あらかじめ、本サービスの利用日時及び行程、参加者が提供を受けることができるサービスの料金を定めた計画を作成し、これに参加する者を広告、その他の方法により募集して実施するものを指します。ただし、本サービスの行程についてお客様と当社が検討し定めることもできます。
第2章 契約の締結
第3条(契約の申込み)
- 当社に本サービス利用契約の申込みをしようとする参加者は、当社所定の申込書へ必要事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
- 本サービスの利用に際し、特別な配慮を必要とする参加者は、契約の申込時に申し出るものとします。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
第4条 (契約の成立時期)
- 本サービス利用契約は、参加者の約款受諾、当社が契約の締結を承諾し、電話または電子メールでの契約成立の連絡を行った時に成立するものとします。
- 契約の成立をもってキャンセル料の対象となります。キャンセル料は本約款末尾に記載します。
第5条(契約締結の拒否)
当社は、以下に掲げる場合において、本サービル利用契約の締結に応じないことがあります。
- (1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者条件を満たしていないとき
- (2)本サービスの円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
- (3)当社の業務上の都合があるとき
- (4)参加者の有するクレジットカードが無効である等、イベント代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき、あるいは支払い遅延が生じたとき
第3章 契約の変更
第6条(契約内容の変更)
当社は天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令などの諸事情、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、本サービス利用契約内容を変更することがあります。契約内容の変更により、当社と本サービス利用契約を締結した参加者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第7条(参加者の交代)
- 当社と本サービス利用契約を締結した参加者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
- 参加者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社に変更内容をあらかじめ連絡しなければなりません。
- 本条第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、本サービス利用契約上の地位を譲り受けた第三者は、参加者の本サービス利用契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第4章 契約の解除
第8条(参加者の解除権)
- 参加者は、いつでもキャンセル料を当社に支払って本サービス利用契約を解除することができます。なお、契約の解約依頼は所定の連絡先への電話連絡または電子メールによるものとし、当社と参加者の合意の上で成立するものとします。
- 参加者は、以下に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、本サービス提供開始前にキャンセル料を支払うことなく本サービス利用契約を解除することができます。
- ①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の事由により、本サービスの安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- ②当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した本サービス提供日程に従った本サービスの実施が不可能となったとき。
第9条(当社の解除権)
- 当社は、本サービス提供開始前は以下に掲げる場合において、参加者に理由を説明して、本サービス開始前に本サービス利用契約を解除することがあります。
- ①参加者が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、技能その他の参加者の条件を満たしていないことが判明したとき
- ②参加者が病気その他の事由により、本サービスの利用に耐えられないと認められるとき
- ④本サービス提供日の天気予報により、本サービスの提供に危険性がある場合
- ⑤天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した本サービス提供日程に従った本サービスの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
- ⑥参加者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
- ⑦参加者の有するクレジットカードが無効になる等、参加者がイベント代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき
- 参加者が、当社が指定する期日までに本サービス提供代金を支払わないときは、本サービス利用契約を解除したものとします。この場合において、参加者は、当社に対し、本サービス提供料全額に相当する額の違約金を支払わなければなりません。
- 当社は、次に掲げる場合において、本サービス提供開始後であっても、参加者に理由を説明して、本サービス利用契約を解除することがあります。
- ①参加者が病気その他の事由によりイベントの継続に耐えられないとき。
- ②参加者が本サービスを安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、本サービスの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- ③本サービス提供開始後の天候により、本サービス実施の危険性がある場合。
2.当社が前項の規定に基づいて本サービス利用契約を解除したときは、当社と参加者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合、解除内容に応じて、参加者と当社の話し合いにより費用の払い戻しなどを協議します。
第10条(当社の指示)
参加者は、本サービス提供開始後、終了までの間において、団体で行動するときは、本サービスを安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
第5章 責任
第11条(当社の責任)
当社は、本サービス利用契約の履行に当たって、当社が故意又は 過失により参加者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
第12条(参加者の責任)
参加者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該参加者は、損害を賠償しなければなりません。
第13条(怪我・病気・事故)
- 当社の本サービス提供中に発生した怪我・病気・事故については、基本的に参加者個人の責任とします。ただし、当社が故意または過失により起こった事故に関しては、その損害を賠償する責に任じます。
- 当社の本サービス提供中に怪我・病気・事故が発生した場合、当社作成の緊急対策マニュアルにより、速やかに処置をします。また、必要に応じて警察、消防、各機関へ連絡します。
第6章 禁止行為
第14条(禁止行為)
- 参加者は、当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為
- (2)前項の他、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為
- (3)第三者、または当社を誹謗中傷する行為
- (4)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
- (5)当社の承諾なく、当社との本サービス利用契約を通じて、または当社との本サービス利用契約に関連して、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為
- (6)法令に違反する、または違反するおそれのある行為
- (7)その他、当社が不適切と判断する行為
- 参加者は、本サービス利用中において以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)リムジン車内(以下、「車内」といいます)での喫煙
- (2)車内への危険物、火器類の持ち込み
- (3)未成年者同伴による酒類、たばこの持ち込み
- (4)車内への覚せい剤、麻薬、シンナー、その他非合法薬物等の持込み
- (5)車内への臭気が強い食品、その他物質の持ち込み
- (6)車内への動物の持ち込み
- (7)泥酔状態での乗車
- (8)走行中のドア、サンルーフ等の開閉
- (9)窓、サンルーフから顔や体を出す行為
- (10)衣服を着用しない状態での乗車
- (11)車内、車外に大きな声を出す行為
- (12)その他、当社が不適切と判断した行為
- 参加者が本条各項に違反し、車両に損傷が発生した場合は、参加者は直ちに車両の損傷の修理費用及びクリーニング代を負担する義務を負います。
- 参加者の故意又は過失により車両が損傷・破損した場合は、当該参加者は車両の修理中の営業補償として、以下のとおり負担する義務を負います。
- (1)修理期間7日以内の場合・・・・・・・・・ 金10万円
- (2)修理期間7日以上14日以内の場合・・・・ 金30万円
- (3)修理期間14日以上30日以内の場合・・・ 金50万円
- 参加者が前項各号に違反し、参加者自身、または第三者に損害が生じた場合でも当社は一切責任を負いません。
第15条(損害賠償)
参加者は、本契約各条項に定める事項について違反し、当社又は第三者に損害を与えた場合は、その理由のいかんに関わらず、自己の責任においてこれを処理し、賠償する義務を負います。
第7章 反社会的勢力の排除
第16条(反社会的勢力の排除)
- 参加者は、当社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力またはその構成員(以下、「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、反社会的勢力に代わり自己の名義を利用する場合でないことを確約するものとします。
- 参加者は、当社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為。
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- (5)その他、前各号に準ずる行為。
- 当社は、参加者が本条第1項、第2項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに参加者との契約を解除することができます。当該解除により参加者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第8章 個人情報の取扱
第17条(個人情報の取扱い)
当社は、参加者から取得した個人情報について、当社の個人情報の取扱に関する方針に従い、参加者との連絡、本サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用いたします。
第9章 紛争の解決
第18条(協議事項)
本約款に記載のない事項もしくは本約款の解釈に疑義がある事項については、別途当社と参加者との間で協議することとします。
第19条(準拠法及び専属的合意管轄)
イベント契約の解釈は日本法によるものとし、本サービス利用契約及びそれに関連して生じる権利義務に関する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
キャンセル料について
- ①サービス予約日7日前の営業時間内の取り消しの場合→キャンセル料:20%
- ②本サービス予約日6日前から3日前の営業時間内の取り消しの場合→キャンセル料:参加費用の50%相当額
- ③本サービス予約日2日前及び前日の営業時間内の取り消しの場合→キャンセル料:参加費用の80%相当額
- ④本サービス予約当日の取り消し又は無連絡不参加の場合→キャンセル料:参加費用の100%相当額
備考
- ※イベント契約のキャンセルは、当社と参加者の合意の上で成立するものとします。
- ※営業時間は9時から18時とし、18時以降の取り消し連絡は、翌日の取り消し扱いとなります。